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2011年12月21日 福島県郡山市労働福祉会館3階大ホール(主催:東北税理士会 郡山支部,協力:ING生命保険株式会社)で当事務所の多湖章弁護士と田村裕一郎弁護士が「(1)原子力損害賠償紛争審査会『中間指針』を踏まえた対応 (2)裁判実務における損害賠償請求訴訟の問題点」のテーマで講演しました。
東日本大震災に伴う原発事故で被害を蒙られた方々の境遇は様々で,賠償請求の方法にはいくつかありますが,やはり,納得のいく賠償額を得るために,最終的には,訴訟によらざるを得ないケースも多数出てくると予想されます。 そこで,「仮に訴訟になったならこの範囲までは損害として認めてもらえるだろう」ということを,過去の同種裁判例に即して解説させて頂きました(なお,原子力損害賠償紛争審査会による中間指針も,これら過去の裁判例を意識して規定されていると思われる箇所が多数散見されますので,これらの裁判例を知っておくことは,同指針の正確な理解にも繋がるものと思われます)。 ![]() 講演する多湖章弁護士(2011.12.21) |
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