2025年4月3日
村松憲弥弁護士 入所
2025年1月1日
改正宅建業法施行規則が施行され,専任媒介契約の際のレインズへの「取引の申込みの受付に関する状況」の登録が義務化されました(宅建業法34条の2第5項,同法施行規則15条の11第2号)。
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2024年12月27日
〜年末年始の営業について〜
当事務所は,年末は令和6年12月27日(金)まで,年始は令和7年1月7日(火)より営業致します。 なお,当事務所では, 昨今の社会情勢等に鑑み,令和7年よりハガキによる年賀状でのご挨拶を控えさせて頂くことと致しました。
2024年4月1日
改正不動産登記法が本日施行され,相続登記が義務化されました。
2023年5月26日
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
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2023年4月1日
①財産管理制度の見直し(所有者不明・管理不全の土地・建物管理制度等の創設),②共有制度の見直し(共有者不明の共有物の利用の円滑化),③相隣関係規定の見直し(ライフラインの設備設置権等の規律の整備),④相続制度の見直し(長期間経過後の遺産分割の見直し)等を内容とする改正民法等が施行されました。
なお,相続した土地の国庫帰属制度の新設等を内容とする相続土地国庫帰属法は令和5年4月27日施行,相続登記の申請義務化及び相続人申告登記の新設等を内容とする改正不動産登記法等は令和6年4月1日施行,住所等の変更登記の申請義務化等を内容とする改正不動産登記法等は令和8年4月までに施行予定です。
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2022年12月21日
城所智也弁護士 入所
2022年5月18日
改正借地借家法が本日施行され,定期借家契約が紙媒体でなくPDF等の電磁的記録の送受信により締結することが可能となりました(改正借地借家法38条2項)。
また,定期借家契約の事前説明書の交付も,あらかじめ賃借人に「電磁的方法の種類及び内容」を示した上で承諾を受ければ,紙媒体ではなく次のいずれかの方法によることが可能になりました(改正借地借家法38条4項,同法施行令1項)。
(1) PDF等の電磁的記録をeメール等で送信する方法(同法施行規則1条1項1号イ)
(2) PDF等の電磁的記録をアップロードした電子ファイルを賃借人の閲覧に供しダウンロードさせる方法(同法施行規則1条1項1号ロ)
(3) PDF等の電磁的記録を保存したUSB等の記録媒体を交付する方法(同法施行規則1条1項2号)
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2021年12月14日
相続登記の義務化や所有者不明土地管理制度の創設を内容とする改正民法等(令和3年4月28日公布)の施行日が令和5年4月1日に決定(但し,相続した土地の国庫帰属制度は令和5年4月27日施行,相続登記の義務化については令和6年4月1日施行)。
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2021年6月15日
賃貸住宅管理業適正化法が全面施行。賃貸住宅管理業を営む管理戸数200戸以上の事業者に国土交通大臣への登録が義務付けられるようになりました。
2020年5月1日 日本弁護士連合会より,緊急事態宣言の影響による賃料滞納に基づく賃貸借契約解除を制限する等の特別措置法の制定を求める緊急会長声明が出されました。
2020年4月17日 国土交通省より,新型コロナウイルス感染症の影響により減収したテナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入条件や固定資産税等の減免措置等に関する不動産関連団体向け周知内容が公表されました。
2020年3月31日 国土交通省より,不動産関連団体を通じて,飲食店をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者に対し,新型コロナウイルス感染症の影響により,賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては,賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討するよう要請が出されました(令和2年3月31日国土動第149号)。
2019年12月13日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月27日(金)まで,年始は令和2年1月6日(月)より営業致します。
2019年6月3日 飯島潤弁護士 入所
2019年4月2日 借地借家法の適否チェックツールを公開しました。
2019年4月1日 〜常時SSL化対応のお知らせ〜 より安全に当事務所ホームページをご利用頂けるよう全ページを常時SSL化(暗号化)するセキュリティ対策を行いました。これに伴いURLが,https://www.tago-law.com/に変更されておりますが,旧URLにアクセスした場合もリダイレクト(自動転送)されますので,ブックマークの変更等をして頂く必要はありません。
2018年12月17日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は平成30年12月28日(金)まで,年始は平成31年1月7日(月)より営業致します。
2018年2月1日 多湖章弁護士が東京法務局の筆界調査委員(不動産登記法127条)に任命されました。筆界調査委員は,筆界特定登記官が筆界(土地の境界線)を特定するにあたり,土地の実地調査や測量など様々な調査を行った上,筆界に関する意見を法務局の登記官に提出する外部専門家です。
2018年1月9日 染谷裕大弁護士 入所
2017年12月25日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月28日(木)まで,年始は平成30年1月4日(木)より営業致します。
2017年6月16日 〜住宅宿泊事業法(民泊法)が公布〜 平成29年6月16日付官報(号外第128号)で住宅宿泊事業法(いわゆる民泊法)が公布されました。「公布の日から起算して1年」以内に施行予定ですので(附則第1条),2018年6月には施行される見通しです。民泊法の仕組み,実務上の留意点等につきましては,今後,随時情報を発信させて頂きます。
2017年6月2日 〜改正民法が公布〜 平成29年6月2日付官報(号外第116号)で民法の改正法が公布されました。「公布の日から起算して3年」以内に施行予定です(改正法附則第1条)。改正法が契約取引に与える影響等につきましては,今後,随時情報を発信させて頂きます。
2016年12月16日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月28日(水)まで,年始は平成29年1月4日(水)より営業致します。
2016年1月17日 〜事務所移転のお知らせ〜 当事務所は,平成28年1月17日に千代田区麹町へ移転しました。 *電話,FAX,事務所名,所属弁護士等は変更ございません。
2015年12月21日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月26日(土)まで,年始は平成28年1月4日(月)より営業致します。
2015年12月21日 井上紗和子弁護士 入所
2015年5月1日 レガシィマネジメントグループのサイトに多湖章弁護士のインタビュー記事が掲載されました。
2014年12月4日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月27日(土)まで,年始は平成27年1月5日(月)より営業致します。
2014年3月1日 多湖章弁護士が足立区法律相談員に就任しました。
2013年12月13日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月28日(土)まで,年始は平成26年1月6日(月)より営業致します。
2013年6月3日 〜事務所内クールビズのお知らせ〜 当事務所では,6月3日より9月末までの期間,クールビズ(ネクタイ非着用等)を実施させて頂いております。皆様方におかれましても,ご来所の際は軽装にてお越し下さいますようご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
2013年5月7日 古田裕子弁護士 入所
2012年12月26日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月28日(金)まで,年始は平成25年1月7日(月)より営業致します。
2012年11月5日 中小企業経営力強化支援法の施行に伴い,当事務所が経済産業省(関東経済産業局)の「中小企業経営革新等支援機関」に認定(第1号)されました。
2012年2月28日 午前5時30分〜TBS系列『みのもんたの朝ズバッ!』の「ミノがしません!けさ単!」コーナーで当事務所の多湖章弁護士が建物明渡強制執行手続に関するボード解説を担当しました。
2011年12月22日 〜年末年始の営業について〜 当事務所は,年末は12月27日(火)まで,年始は平成24年1月5日(木)より営業致します。
2011年6月29日 知的財産裁判例集<著作権(演奏権等)に関する重要判決> *当事務所の多湖章弁護士が原告訴訟代理人を担当しました。演奏権,公衆送信権(送信可能化権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害がほぼ全面的に認められました。
2011年1月17日 事務所名が「多湖・岩田・田村法律事務所」に変更しました。
2011年1月17日 田村裕一郎弁護士 入所
2010年12月27日 岩田充弘弁護士 入所
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