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不動産/借地借家/マンション賃貸トラブル相談|多湖・岩田・田村法律事務所
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更新:2024年4月1日 

※本頁は概ねの目安です。事案に応じ費用・報酬は異なる場合がありますので,詳細は直接お問い合わせ下さい。

 法律相談

初回相談に限り原則30分まで無料。その後は,1時間あたり30,000円+税
面談,電話相談,メール相談,オンライン相談問わず,土日・祝日・夜間も対応可能です。

 簡易な文書作成(内容証明等)

1通 50,000円+税~

 法律文書作成(契約書等)

1通 100,000円+税~

 法令調査・意見書作成

1通 200,000円+税~

<例>
・グループ会社間取引などの際にアームズレングスルールに抵触しないかどうかの意見書
・保険会社に請求する正当な保険金額(損害額)の算定に関する意見書
・セカンドオピニオンとしての係属中の訴訟の見通し等に関する意見書
・行政に対する許認可要件の該当性に関する意見書

 交渉又は訴訟の受任

① 一般的な事件
着手金 ※1,2,3,4
経済的利益の額 ※5,6,7 金額(税別)
1円~520万円 一律35万円(最低着手金)
520万円超~3000万円 5%+9万円
3000万円超~3億円 3%+69万円
3億円超~ 2%+369万円
報酬金(成功報酬)※8
経済的利益の額 ※5,6,7 金額(税別)
1円~300万円 16%
300万円超~3000万円 10%+18万円
3000万円超~3億円 6%+138万円
3億円超~ 4%+738万円

② 複雑な事件又は専門的な事件 ※9,10
着手金 ※1,2,3,4
経済的利益の額 ※5,6,7 金額(税別)
1円~520万円 一律45万5000円(最低着手金)
520万円超~3000万円 6.5%+11万7000円
3000万円超~3億円 3.9%+89万7000円
3億円超~ 2.6%+479万7000円
報酬金(成功報酬)※8
経済的利益の額 ※5,6,7 金額(税別)
1円~300万円 20.8%
300万円超~3000万円 13%+23万4000円
3000万円超~3億円 7.8%+179万4000円
3億円超~ 5.2%+959万4000円

※1「着手金」とは,当該案件の処理を開始する段階でお支払い頂く弁護士費用です(原則として最終的な結果に関わらずご返金はできません)。法律顧問契約を締結している場合は,着手金,追加着手金※2,訴訟手当※3及び出張手当※4に代えて法律顧問契約に基づく執務時間(タイムチャージ)で対応することもできます(執務時間上限を超えた場合には超過1時間あたり30,000円+税のタイムチャージをお支払い頂きます。また,報酬金※8は別途お支払い頂きます)。

※2 示談交渉から訴訟(民事裁判,民事執行,保全,調停,審判等,裁判所の関与する公権的手続を全て含む)に移行する場合,交渉開始時にお支払い頂いた着手金の半額追加着手金としてお支払い頂きます。

※3 訴訟(民事裁判,民事執行,保全,調停,筆界特定,行政不服審査等,裁判所・法務局・行政機関の関与する公権的手続を全て含みます)の場合,訴訟手当として,期日(電話会議やオンラインによる弁論準備期日,保全申立時の債権者審尋期日,執行申立時の執行官面接期日,催告・断行期日含む)4回目以降1期日あたり30,000円+税を,着手金※1及び訴訟移行時追加着手金※2とは別途でお支払い頂きます(3期日以内で終結した場合は不要)。

※4 往復交通時間が1時間を超える出張(裁判所に出張する場合に限りません)を要する場合,訴訟手当※3とは別途で,超過1時間当たり30,000円+税の出張手当が発生します(往復交通時間が1時間以内の場合は不要)。
<例>
・東京地方裁判所本庁(往復約40分)の第1回裁判に出頭した場合:訴訟手当(※3)0円+出張手当0円(往復の交通時間が1時間以内のため出張手当はかかりません)=0円
・東京地方裁判所本庁(往復約40分)の第4回裁判に出頭した場合:訴訟手当(※3)3万円+出張手当0円(往復の交通時間が1時間以内のため出張手当はかかりません)=3万円+税
・横浜地方裁判所(往復約2時間)の第1回裁判に出頭した場合:訴訟手当(※3)0円+出張手当3万円(超過1時間分)=3万円+税
・横浜地方裁判所(往復約2時間)の第4回裁判に出頭した場合:訴訟手当(※3)3万円+出張手当3万円(超過1時間分)=6万円+税

※5「経済的利益」とは,相手方に請求する予定額又は請求を受けている金額をいいます。不動産等の固定資産については,原則として時価を基準とします。

※6 建物賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求については,原則として月額賃料(共益費,管理費,消費税含む合計額)の3年分(数か月の家賃滞納等契約解除原因が明確な場合は1年分)をもって経済的利益とみなします。 また,土地賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求については,原則として借地権価格(更地価格×借地権割合)をもって経済的利益とみなします。 また,賃料増減額請求については,原則として月額賃料(共益費,管理費,消費税含む合計額)の差額分の7年分をもって経済的利益とみなします。
<例>
・月額賃料30万円の建物の明渡請求をする場合:30万円×12か月×3年=1080万円(経済的利益)
・月額賃料30万円の建物の明渡請求をする場合(契約解除原因が明確な場合):30万円×12か月×1年=360万円(経済的利益)
・更地価格1000万円,借地権割合70%の土地の明渡請求をする場合:1000万円×70%=700万円(経済的利益)
・月額賃料20万円を30万円に増額請求する場合:(30万円-20万円)×12か月×7年=840万円(経済的利益)

※7 具体的金額で算定困難な場合は,原則として800万円をもって経済的利益とみなします。
<例>
・隣地使用請求,通行妨害排除請求等の相隣関係訴訟
・名誉棄損に基づく記事削除・謝罪広告請求

※8「報酬金」とは,弁護士による交渉又は訴訟の結果,依頼者の希望どおりに解決し又は実際に相手方から経済的利益を得られた場合にお支払い頂く弁護士費用(完全敗訴の場合など経済的利益を現実に得られなかった場合には発生しません)。

※9「複雑な事件」とは,相手方当事者が多数の事件や証拠資料が多岐にわたる事件等をいいます。
<例>
・多数の共有者に対する共有物分割請求や遺産分割請求
・多数の共同不法行為者に対する損害賠償請求
・継続的契約等において請求金額を裏付ける証拠資料が複数年分かつ大量な場合

※10「専門的な事件」とは,他の専門家の関与を要する可能性のある事件(実際に専門家が関与したかどうか問わない)等をいいます。なお,実際に専門家が関与した場合は着手金とは別途で実費(当該専門家に支払う手数料等)をお支払い頂きます。
<例>
・境界確定訴訟(関与専門家:土地家屋調査士,法務局筆界調査委員)
・賃料増減額請求,借地更新料請求(関与専門家:不動産鑑定士)
・医療過誤訴訟,後遺障害等級認定異議申立(関与専門家:専門医)
・税務訴訟(関与専門家:税理士)
・株式買取請求,株式価格決定申立(関与専門家:公認会計士)
・特許侵害訴訟(関与専門家:弁理士)
・欠陥住宅紛争,建築紛争(関与専門家:建築士)

具体的な事例ごとの概算費用は参考事例をご参照下さい。


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