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不動産/借地借家/マンション賃貸トラブル相談|多湖・岩田・田村法律事務所
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商標出願・登録手続
*本項は一般的な解決手順・費用を簡略的に紹介したものです。事案に応じ解決手順・費用は異なりますので,その都度ご相談下さい。
【事例】
酒造会社X(依頼者)が新商品の焼酎に「TAGO」というラベルを貼って全国に売り出したいが,その際,「TAGO」というブランド名が,ライバルの酒造会社に勝手に使用されないよう予め防止策を講じたいというケース。

【商標調査】
まずは,「TAGO」もしくはこれと外観・称呼・観念的に類似した商標が,すでに他社によって商標登録されていないか調査します。すでに他社により商標登録されている場合,当該商標の指定商品及び類似商品中に「しょうちゅう」が含まれているか否かを調査するなどして(尚,「TAGO」が「しょうちゅう」を指定商品として登録されていても,長期間使用されていないという事情があれば,不使用取消審判の申立を行い,当該商標の取り消しを請求します),「TAGO」が,そもそも商標登録可能かどうか判断します。
【出願】
「TAGO」が商標登録可能と判断された場合,商品区分及び指定商品として何を指定するのが最も効果的かを検討し(特許印紙代は,商品区分が1つ増えるごとに出願時8,600円,登録時37,600円が加算されるため,費用対効果も併せて考慮する必要があります),最も効果的と思われる商品区分及び指定商品を指定して出願書類を作成・提出します。
【審査】
特許庁で「TAGO」の商標使用意思の有無,識別力・周知商標・先出願商標の有無等の実体審査が行われます。
【意見書】【補正書】
審査の途中で,特許庁より拒絶理由通知書が出された場合,意見書や補正書(指定商品の一部削除等)を提出し,拒絶理由の解消を働きかけます。また,拒絶査定が出された場合には,拒絶査定不服審判及び審決取消訴訟等を提起します。
【登録】
登録査定が出された場合,登録費用を納めれば,商標登録原簿に記載され,正式に商標登録手続きが完了します(但し,商標登録後10年毎に更新手続が必要となります)。尚,統計上,出願から登録までは最低でも6か月程度かかっているようです。

【費用】(平成26年4月版)
弁護士費用出願着手時:7万円+(税)〜
登録完了時:7万円(+税)〜*登録が認められなかった場合はかかりません。
出願料1万2000円(内訳:3400円+8600円×1区分)
電子化手数料2600円(内訳:1200円+700円×2頁)
登録料3万7600円(内訳:3万7600円×1区分)
【合計】19万2200円(+税)〜

― 費用に関する補足説明 ―
【1】商標は,国際分類第9版の商品区分(全45区分)ごとに出願・登録しますので,例えばビールなら「第32類」,日本酒なら「第33類」を指定して出願・登録します。
【2】そして,指定する区分が1個増えるごとに出願時点で8600円,登録時点で(登録期間10年の場合)3万7600円が加算されますので,「TAGO」のブランド名を付す商品が日本酒だけであれば,1区分の料金(特許印紙代)となり,出願時:1万2000円(3400円+8600円×1),登録時:3万7600円(37600円×1)になります。
なお,一旦登録されると,原則としてその商標は10年間有効ですが,登録時点で納める特許印紙は,とりあえず5年分だけにしておくこともできます(分納)。その場合,登録時点で納める特許印紙代は「2万1900円×区分数」になります。
【3】注意が必要なのは,出願することと登録されることとは別ということです。すなわち,出願時に納めた費用は,あくまで「出願費用」であり,出願後審査の結果,登録許可されなかった場合でも返金はされません(もちろん,登録されない限り登録料はかかりません)。
【4】商標が無事に登録されると,有効期間は10年ですので,10年ごとに更新しなければなりません。更新の際に納める特許印紙代は「4万8500×区分数」になります。


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