【商標調査】 |
まずは,「TAGO」もしくはこれと外観・称呼・観念的に類似した商標が,すでに他社によって商標登録されていないか調査します。すでに他社により商標登録されている場合,当該商標の指定商品及び類似商品中に「しょうちゅう」が含まれているか否かを調査するなどして(尚,「TAGO」が「しょうちゅう」を指定商品として登録されていても,長期間使用されていないという事情があれば,不使用取消審判の申立を行い,当該商標の取り消しを請求します),「TAGO」が,そもそも商標登録可能かどうか判断します。 |
【出願】 |
「TAGO」が商標登録可能と判断された場合,商品区分及び指定商品として何を指定するのが最も効果的かを検討し(特許印紙代は,商品区分が1つ増えるごとに出願時8,600円,登録時37,600円が加算されるため,費用対効果も併せて考慮する必要があります),最も効果的と思われる商品区分及び指定商品を指定して出願書類を作成・提出します。 |
【審査】 |
特許庁で「TAGO」の商標使用意思の有無,識別力・周知商標・先出願商標の有無等の実体審査が行われます。 |
【意見書】【補正書】 |
審査の途中で,特許庁より拒絶理由通知書が出された場合,意見書や補正書(指定商品の一部削除等)を提出し,拒絶理由の解消を働きかけます。また,拒絶査定が出された場合には,拒絶査定不服審判及び審決取消訴訟等を提起します。 |
【登録】 |
登録査定が出された場合,登録費用を納めれば,商標登録原簿に記載され,正式に商標登録手続きが完了します(但し,商標登録後10年毎に更新手続が必要となります)。尚,統計上,出願から登録までは最低でも6か月程度かかっているようです。 |