【解除通知】 |
まずは,Xは,Yに対し,1000万円の支払を請求すると同時に,相当期間内に支払わないときは(相当期間が経過した時点で)売買契約を解除する旨の通知(通常は内容証明郵便)を送付します。これにより,相当期間内にYから支払がないときは土地売買契約は解除されます。 |
【仮処分】 |
次に,Xは,管轄裁判所に対し「登記請求権保全のための処分禁止仮処分」を申し立てます。これは,Yからさらに別の第三者に土地が転売(移転登記)され,法律関係が錯綜するのを防ぐためです。仮処分を申し立てる際には,通常,裁判所から一定の担保金の納付を求められます(勝訴の見込み等によっても異なりますが,通常は土地の固定資産評価額の15%程度)。 |
【訴訟提起】 |
仮処分はあくまで「仮」の処分ですから,Xとしては,一定期間内に正式な民事裁判を申し立てなければなりません。本件では,通常,XはYに対し,Y名義の登記の抹消登記請求訴訟を提起することになります(もちろん,Yが,依然,当該土地を占有しているのであれば,土地明渡請求訴訟も併せて提起することになります)。 |
【勝訴判決】 |
裁判の結果,Xが勝訴すれば,裁判所からYに対して,「被告(Y)は,当該土地につき所有権移転登記の抹消登記手続をせよ」との判決が下ります。 |
【登記申請】 |
判決後,担当裁判所書記官より確定証明を受け(一定の場合には条件成就執行文等を受けることも必要),これに基づき所有権移転登記の抹消登記申請(Xの単独申請が可能)を行えば,Y名義の移転登記は抹消され,当該土地は,登記上,晴れてXの所有名義となります。 |