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不動産/借地借家/マンション賃貸トラブル相談|多湖・岩田・田村法律事務所
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不動産所有権移転・抹消登記手続
*本項は一般的な解決手順・費用を簡略的に紹介したものです。事案に応じ解決手順・費用は異なりますので,その都度ご相談下さい。
【事例】
X(依頼者)が自己の土地を1000万円でYに売却し,土地名義の移転登記の手続も済ませたが,Yが1000万円を支払ってくれないので,Xは,Yとの土地売買契約を解除して土地の登記名義をX名義に戻したいというケース。

【解除通知】
まずは,Xは,Yに対し,1000万円の支払を請求すると同時に,相当期間内に支払わないときは(相当期間が経過した時点で)売買契約を解除する旨の通知(通常は内容証明郵便)を送付します。これにより,相当期間内にYから支払がないときは土地売買契約は解除されます。
【仮処分】
次に,Xは,管轄裁判所に対し「登記請求権保全のための処分禁止仮処分」を申し立てます。これは,Yからさらに別の第三者に土地が転売(移転登記)され,法律関係が錯綜するのを防ぐためです。仮処分を申し立てる際には,通常,裁判所から一定の担保金の納付を求められます(勝訴の見込み等によっても異なりますが,通常は土地の固定資産評価額の15%程度)。
【訴訟提起】
仮処分はあくまで「仮」の処分ですから,Xとしては,一定期間内に正式な民事裁判を申し立てなければなりません。本件では,通常,XはYに対し,Y名義の登記の抹消登記請求訴訟を提起することになります(もちろん,Yが,依然,当該土地を占有しているのであれば,土地明渡請求訴訟も併せて提起することになります)。
【勝訴判決】
裁判の結果,Xが勝訴すれば,裁判所からYに対して,「被告(Y)は,当該土地につき所有権移転登記の抹消登記手続をせよ」との判決が下ります。
【登記申請】
判決後,担当裁判所書記官より確定証明を受け(一定の場合には条件成就執行文等を受けることも必要),これに基づき所有権移転登記の抹消登記申請(Xの単独申請が可能)を行えば,Y名義の移転登記は抹消され,当該土地は,登記上,晴れてXの所有名義となります。


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