通常損耗
(原状回復義務を負わないもの)
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特別損耗
(原状回復義務を負うもの)
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床(畳・フローリング・カーペットなど)
(1) 畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
(2) 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
(3) 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
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床(畳・フローリング・カーペットなど)
(1) カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
(2) 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
(3) 引越作業等で生じた引っかきキズ
(4) フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
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壁、天井(クロスなど)
(1) テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
(2) 壁に貼ったポスターや絵画の跡
(3) 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
(4) エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
(5) クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
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壁、天井(クロスなど)
(1) 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
(2) 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
(3) クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
(4) タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
(5) 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
(6) 賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
(7) 落書き等の故意による毀損
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建具等、襖、柱等
(1) 地震で破損したガラス
(2) 網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
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建具等、襖、柱等
(1) 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
(2) 落書き等の故意による毀損
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設備,その他
(1) エアコン(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
(2) 設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
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設備,その他
(1) ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
(2) 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
(3) 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
(4) 鍵の紛失または破損
(5) 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
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