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不動産/借地借家/マンション賃貸トラブル相談|多湖・岩田・田村法律事務所
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在留特別許可手続
*本項は一般的な解決手順・費用を簡略的に紹介したものです。事案に応じ解決手順・費用は異なりますので,その都度ご相談下さい。
【事例】
ロシア人男性X(依頼者)は,平成15年に,90日の短期滞在ビザで日本へ入国したが,90日間の短期滞在ビザが切れた後も日本に引き続き滞在(オーバーステイ)し,平成18年には,日本人女性Yと結婚した。Xは,これからもYと日本で継続的に生活したいと考え,入国管理局へ在留の特別許可を申請するというケース。

【出頭・申告】
弁護士がX及びYの情況を聴取後,申告書を作成し,必要書類(婚姻証明書,住居証明書,雇用証明書等)を全て整えた上,XYと一緒に入国管理局へ出頭し,窓口に提出します。
【違反調査】【違反審査】
次に,XとYは,通常別々に取調室に呼ばれ,Xに対しては,オーバーステイに至る経緯や,現在の職業・収入,前科関係等について,Yに対しては,婚姻に至る経緯や家族関係等について事情聴取されます。尚,入国警備官による事情聴取(調査)を「違反調査」といい,入国審査官による事情聴取(調査)を「違反審査」といいます。
【口頭審理】
違反調査・違反審査終了後,口頭審理の請求を行うと,一定期間経過後,口頭審理が行われます。口頭審理とは,最終的にXを日本に在留させることが適切か否かを判断するための手続です。尚,弁護士及び付添人1人の同席が認められていますので,弁護士とYも口頭審理室に入り,意見を述べることができます。
【在留許可】
口頭審理後,入国管理局長が(一定の案件については法務大臣が),特別に在留を許可すべき人道的事情があると認めた場合には在留を特別に許可する裁決が下され,Xには,「定住者」や「日本人配偶者」等一定の在留資格が付与されます(尚,一般的には,出頭・申告から,在留許可が得られるまでには,最低6か月程度はかかるようです)。他方,在留が許可されずに退去強制命令が下された場合には,審決取消訴訟を提起し,裁判の場でもう一度在留を特別に許可すべき事情の有無について審理を受けることが一応可能です。


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